もう10月も終わりだというのに、なんとなく今日も、半袖で過ごしてしまいました。やっぱ、私ってヘンかなあ?? 人がいる中にいると、暑くって。
なんとなく仕事がたまって大変ではあるのですが、やりたい仕事ばかりなので、毎日仕事ばかりしています。時間的には、まあ、忙しい日々なのではありますが、これほどストレスがない日々を過ごすのも、そうないかな、と思います。
さて、またこりずに教育系のレポートを作成してみました。
ところで、どうしてこんな記事を掲載しているって?
教育学を学ぶときに、もちろん本を読むことが大切なのですが、必要な勉強は、それだけではないと思います。
最近は、必修だということが減ってきてはいますが、私は、卒業論文を書く、ということが、教育学を学ぶ上で、とても大切だと考えています。おそらく多くの人が、一生に一回しか書かないと思われる「論文」。アカデミックな文章を書くということを、人生の中で、一回でもいいから経た人とそうでない人とには、違いがあると思うのです。
レポートを書くということは、そのための準備運動のようなものです。
また、これも非常に重要なことだと思っているのですが、「書く」ということの意味です。
このことは、それこそ書き出したら、相当書かなければいけないことなので、後日に譲りますが。
ただ、読むだけの知識ではなくて、書くことによって、知識の定着がはかられ、また、自分自身でも気づいていなかったようなことに気づくという、積極的な意味が、書くことにはあります。
では、どうやって、教育系のレポートを書くのか。
私も学生さんを指導していて、よく、「書き方」について問われます。
まあ確かに、構成をどうするとか、表現をどうするとか、そういうこともあるんでしょうけれど。
でも、一つひとつの書き方を教わるよりも、もしかしたら、結果的には早いかなあと思うのでは、いろいろなレポートを読む、ということです。
もちろん、剽窃・盗作をするために読むのではありませんよ。
人は、他者の言葉を語ります。全くの無から、言葉が生まれてくるのではありません。だから、他者の言葉が入っていかない限り、文章が書けるわけがありません。
レポートが書けないという方、まずはたくさんの文章を読んでみてください。書き方がわからないのではなく、インプットされている文章の量が圧倒的に少ないのだと思いますよ。
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出題:教育基本法について説明しなさい。その際、必ず改正問題について触れること。
【解答例】
教育基本法は、アジア・太平洋戦争後の大変革の中で、1947年3月31日に制定・施行された。国家目的に従属した戦前の教育の反省に立ち、新憲法の理想を受けて、教育勅語に代わって、教育の根本を指し示すものとして制定されたもので、準憲法的性格をもつものと考えられる。同時に、それが法律という形式をとったところにも、教育が勅令の形式によるのではなく、国民の意思にもとづいて行われるべきことを示すものである。前文と11条から成る。
民主的文化的国家の建設と平和への貢献を主旨とする憲法の精神が特に強調され、このために、「人格の完成」をめざし、「個人の尊厳」を重んじ「真理と平和を希求する」自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民を育成することが教育の目的とされている(前文、第1条)。これは、戦前の富国強兵と忠君愛国のための教育への反省に基づくものであった。この目的は、「あらゆる機会と場所」において生かされるべきこと(第2条)とされた。また第10条では、教育の自律性の尊重のために「不当な支配」が排除されるべきことがうたわれ、教育行政はその任務を教育条件の整備に限定された。
このように戦後教育改革の中核をなすものであった教育基本法であるが、1950年代以降しばしば、教育基本法が占領下に作成され、愛国心の育成、伝統の尊重が記されていないとの批判がなされ、改正が論議されるようになった。今年までは国会に改正案が提出されなかったが、これまでも、解釈改正は行われてきていた。
2000年代に入り、新自由主義のもとでの教育の市場化と商品化、他方でナショナリズムの復活現象という新たな状況の中で、教育基本法に関しても憲法改正論と連動して改正が議論されている。首相の私的諮問機関である教育改革国民会議によって抜本的見直しの報告書が提出され(2001年)、それを受けて中央教育審議会が教育基本法の改正を提言し(2003年)、現在(2006年)、国会に改正案が提出され、審議が行われている。そこでは愛国心教育が強調され、第10条を改正して教育行政の権限を強化することが目指されている。
教育基本法は、占領下で成立した、耐用年数を過ぎたとの議論もなされている。しかし、教育基本法が制定された当時の理念を改めて考えてみると、改正には慎重な議論が必要だと思われる。
【解説】
近年の教育改革の動向、国会での論議を考慮すると、これはきわめて重要な問題です。安倍政権は、教育基本法の改定を目指していますから。今国会で変わるのでしょうね、きっと。
教育基本法は、日本国憲法第26条に示された教育を受ける権利、義務教育の無償制などを具体化している教育憲法・教育憲章ともいわれ、学校教育法、社会教育法、私立学校法などの基礎となっている、教育の根本的・基礎的法律です。
この法律は、戦前の教育勅語を否定して、新しい教育理念を宣言したものです。民主主意的・自由主義的な憲法の理念に沿った教育目的や、教育機会の均等化などが定められています。
戦後、各条文の解釈をめぐって論争が繰り返されてきましたが、いよいよ国会で条文の改正論議が行われています。改正に批判的な主張も様々なメディアでなされています。これらの動きをつかみ、自分なりの見解を持つようにしていただきたいと思います。
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